2018年10月1日以降、京都市では宿泊税の徴収を開始しました。宿泊施設の経営者は特別徴収義務者として、宿泊者より宿泊税を徴収し、これを京都市に納める義務を負います。
以下、宿泊税納入の手続きの概要を説明します。あくまで概要ですので、詳細は京都市の公開する手引きをご覧ください(「京都市 宿泊税 手引き」で検索)。
【関連ページ】
・京都市宿泊税納入申告の電子申請
・住宅宿泊事業法の定期報告
京都市 宿泊税の税率
宿泊料金(税抜き) | 税額 |
---|---|
20,000円未満 | 200円 |
20,000円~50,000円未満 | 500円 |
50,000円以上 | 1,000円 |
※金額は1人1泊の宿泊料金及びそれに対する宿泊税
宿泊税の納入に関する書類の役割
宿泊税の納入に用いる書類は、主に以下の書類です。
経営申告書・・・・・・経営の開始・休止・再開・廃業などを京都市に知らせるための書類
宿泊税納入申告書・・・該当期間の宿泊税の内訳を京都市に知らせるための書類
宿泊税納入書・・・・・実際に金融機関等で納入するときに使う書類
宿泊税の納入までの流れ
宿泊税納入までの大まかな流れは以下のようになります。
- 営業開始時
- 営業開始月の翌月末日まで(※)
- 以降
宿泊施設の営業開始と同時に、経営申告書を提出します。経営申告書は京都市から自動的に送られてきます。
経営申告書を提出すると、京都市より宿泊税納入申告書・宿泊税納入書等の書類が送られてきます。これらを用いて、以下の対応が必要となります。
・宿泊税納入申告書を提出し、宿泊税の内訳を市税政課に申告する(宿泊税が0円の場合も提出が必要です)。
・金融機関にて宿泊税納入書を用いて納入を行う。
その後は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税を、翌月の末日までに納入することになります。
※申告納入期限の特例を受けることで、納入を3ヵ月分を年4回にまとめて行うことができます。詳しくは以下をご覧ください。
申告納入期限の特例
一定の要件を満たしたものは、申告納入期限の特例を受けることができます。この特例を受けると、以下のように年4回、3か月分をまとめて納入することができるようになり、事務手続きの負担が大幅に軽減されます。
6月末日までに 3月・4月・5月分の宿泊税を納入(以下同じ)
9月末日までに 6月・7月・8月分
12月末日までに 9月・10月・11月分
3月末日までに 12月・1月・2月分
この特例を受けるための要件など、詳細は京都市「特別徴収の手引」をご確認下さい(「京都市 宿泊税 手引き」で検索)。
電子申告がお勧めです
以上、京都市における宿泊税の納入手順について色々と書いてきましたが、個人的には書面によるより、納入申告の電子申請を行ったほうがスムーズだと思います。
電子申請の方法について詳しく解説していますので、ご興味のある方は次のページを参考にしてみて下さい。