2020年1月30日

住宅宿泊事業の届出

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最小限の設備で開業できる「住宅宿泊事業法」に基づく届出


住宅宿泊事業法は、近年の旅館業法に依らない無許可宿泊施設の増加に応じて作られた法律です。従来の「宿泊施設」然とした施設で行われる営業ではなく、より「アットホーム」な営業スタイルが想定されています。

SJ-OFFICEでは、2020年1月時点で、届出代理件数42件と豊富な実務経験を有しています。安心してご依頼いただけます。

共同住宅内でも営業可能!

京都市内ではハードルの高い共同住宅の一室での簡易宿所営業とは異なり、住宅宿泊事業は共同住宅内でも比較的営業しやすいと言えます。

空室に悩むマンション・アパートのオーナー様は、住宅宿泊事業法の届出をご検討されてはいかがでしょうか?マンスリーマンションとの相性も抜群です。

住宅宿泊事業についてさらに知りたい方は、以下のリンクからご確認下さい。

住宅宿泊事業法の概要
住宅宿泊管理業者とは

もっと本格的に宿泊ビジネスを行いたい方は旅館業許可申請のページをご覧ください。

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