2020年1月30日

住宅宿泊管理業(民泊の管理・運営)

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住宅宿泊管理業者の必要性


家主不在型で、隣接居住型に該当しない届出住宅では、その管理を「住宅宿泊管理業者」に委託しなくてはなりません(自らが住宅宿泊管理業者である場合を除きます)(住宅宿泊事業法第11条)。

SJ-OFFICEは「住宅宿泊管理業者」として登録しています(国土交通大臣(01)第F00418号)。
管理業者をお探しの方はご連絡下さい。シンプルプランの場合、1物件5,000円/月で契約させて頂きます。

※現地対応管理者、清掃業者の手配等は契約内容に含まれません。プランの詳細については、MAILTELにてお気軽にお問い合わせください。


その他、苦情対応、行政庁への報告書類の提出のほか、airbnbなどのサイトでのゲストとの連絡作業・問い合わせ対応の代行も承ります。定期報告宿泊税に関する手続きのご相談等も含めて、お気軽にご相談ください。

住宅宿泊事業法について詳しく知りたい方は次のページをご確認ください。

住宅宿泊事業の届出
住宅宿泊事業法の概要

・民泊関連業務・報酬例一覧

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