在留資格「経営・管理」に該当する活動は、日本において事業の経営又は管理に実質的に参画する活動です。
具体的には、事業に関する意思決定を行う社長や、取締役、監査役などの役員としての活動および、事業の管理に従事する部長、工場長、支店長など管理者としての活動が当てはまります。
ここでは、一般的なケースで必要となる申請時の提出書類をご紹介します。
カテゴリについて
会社の規模等によって区分が4つのカテゴリに分かれており、必要書類が異なります。簡単に説明すると以下のとおりです。詳細については入国管理庁のサイトでご確認下さい。
カテゴリ1,2
⇒ いわゆる大企業など。
カテゴリ4
⇒ 新設会社など、前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出されていない会社等。
カテゴリ3
⇒ 上記いずれにも当てはまらない会社等。多くの中小企業が該当。
一般的な提出書類
※ここでは、カテゴリ3、4の会社で、経営者(社長など)として活動するケースを想定しています。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 顔写真(縦4cm×横3cm)
3 カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリ3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリ4:なし(ただし、下記13の書類が必要)
4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・役員報酬を定める定款の写し
・役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
5 事業内容を明らかにする資料
(1)会社等の登記事項証明書
(2)会社等の定款の写し
(3)法人設立届出書の写し(税務署・自治体)
(4)会社等の沿革,役員,組織,事業内容等が記載された案内書など
6 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
・常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
・所属機関の株主名簿の写し
7 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書(賃貸の場合)
(3)事業所の様子を撮影した写真
(4)事務所の平面図
10 事業計画書の写し
11 直近の年度の決算文書の写し
12 その他書類
・取引先担当者の名刺や請求書、領収書等の事業の実在を証する書類(既設会社等の場合)
・事業を行う際に必要となる許認可証 など
13 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次の資料(カテゴリ4のみ)
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し
(2)次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
上記(共通)に加え、以下の書類
14 過去3年間の住民税の課税証明書
15 直近年度の住民税の納税証明書
16 前職場発行の退職証明書
17 前職場発行の源泉徴収票
18 在留カードとパスポート(提出時提示)
3.在留資格認定証明書交付申請の場合
上記(共通)に加え、以下の書類
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
以上、在留資格「経営・管理」の申請時に必要となる一般的な提出書類を簡単にご紹介しました。
詳細が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。