住宅宿泊事業向きの物件

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住宅宿泊事業向きの物件

以下の項目に当てはまる物件では、住宅宿泊事業のための条件が最初から比較的に整っていると言えます。

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住宅宿泊事業向きの物件は大きく分けて2パターン


ここでご紹介する住宅宿泊事業向き物件は、大きく分けて以下のいずれかになります。

  1. マンション等共同住宅の一室で営業する「収益物件」タイプ
  2. 自宅の一部で営業する「ホームステイ」タイプ
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マンション等共同住宅の一室で営業する「収益物件」タイプ


賃貸マンションを経営されている方で、以下の項目に当てはまる方は、住宅宿泊事業を開始できる可能性が高いと言えます。

これらは絶対に必要な条件ではありません。また、満たしていれば営業可能、というわけでもありません。詳細はお問い合わせ下さい。

1.物件所在地が住居専用地域ではない。

2.ご自身の自宅又は事務所が当該物件の800m以内にある。

3.以下のいずれかに該当する。

①1階又は2階に(民泊を営業したい)空室がある。
②建物内の階段が屋外階段であるか、屋内階段が二か所ある。
③建物の延べ床面積が500㎡以上である。

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自宅の一部で営業する「ホームステイ」タイプ


このタイプはご自宅の一部を宿泊宿泊施設として開放し、ゲストに使用させるタイプです。

このタイプの最大の利点は「住居専用地域でも180日営業できる」ということです。家主不在型の民泊及び旅館業許可施設は住居専用地域では営業できないため、競合が少ない分有利です。

また、住宅宿泊事業の場合、住宅宿泊管理業者への管理委託が不要ということも大きなメリットのひとつといえるでしょう。

1.当該建物内に、ゲストの占有する宿泊室を用意できる。

2.上記1の宿泊室の床面積が50m2以下である。

3.ゲストのためのキッチン・洗面台・トイレ・風呂を用意できる(家主と兼用も可)

以上をクリアできる物件は、営業可能性が高いです。というか、上記の項目は、一般的な戸建住宅であれば備わっていることがほとんどかと思います。

このタイプの民泊を営業する上で一番のハードルになるのは「自分の居住空間をゲストに解放する」ことでしょう。

異文化交流のお好きな方で、戸建住宅にお住いの方は、是非チャレンジしてみてください。

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