365日営業可能な「旅館業法」に基づく営業許可
旅館業法は、2018年に住宅宿泊事業法が施行されるまで、宿泊事業を規定する唯一の法律でした。
営業の種類は、一つの施設に多くの客室を持つ「ホテル・旅館」と「簡易宿所」があります。「簡易宿所」は戸建てを一等貸しするタイプと1部屋を複数組の宿泊者でシェアするドミトリータイプとに分かれます。
住宅宿泊事業法にあるような営業日数制限がなく、1年365日営業可能であることが旅館業法の許可を取得する上での大きな魅力です。
デメリットをあげるならば、建築基準法上の特殊建築物となるため、設備に相当の基準が要求されるため、建物にかかるコストが高くなることなどが考えられます。
旅館業施設は、住宅宿泊事業に比べて、しっかり設備投資して、腰を据えて宿泊ビジネスを行う方に向いているといえるでしょう。
もっと気楽に宿泊事業を始めたい方は住宅宿泊事業の届出のページをご覧ください。
厳格化が進む京都市旅館業法
増えすぎた旅館業施設(特に簡易宿所)の更なる増加に歯止めをかけるため、京都市は旅館業施設の許可取得に必要な要件を年々厳しいものにしています。
特に影響の大きいものについて、以下で紹介していますので、是非ご確認下さい。
【対応必須】施設外玄関帳場の設置等(R2年4月1日以降)
【R3新ルール①】地域との調和のための手続要綱
【R3新ルール②】バリアフリー基準の強化