2020年1月30日

帰化許可申請

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帰化許可申請


①帰化許可申請とは

外国人が元々の国籍を失い、日本国民となるための帰化許可申請は、入管法ではなく、国籍法によって規定されています。帰化許可申請は膨大な量の書類が必要なことでも有名です。

②帰化許可申請はなぜ大変?

日本国憲法は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(第十条)とし、日本国民の範囲の規定を、法律に委任しています。そしてその委任を受け、具体的に日本国民たる要件を規定しているのが、国籍法です(国籍法第一条)。

つまり「日本国民とは誰か」というのは、そもそも憲法上の問題であり、その範囲を規定することは、国の主権者を考える上で、とても大きな意味を持っているのです。なぜなら、日本国の主権は日本国民に帰属しますが(日本国憲法第一条)、「国民」の範囲が曖昧では、誰がこの国の主権者なのかわからなくなってしまうからです。

以上のように、日本国民の範囲は、国の自治に関する重要な事項であるため、外国人が日本国民となることを求める「帰化許可申請」も、当然厳格に運用されます。「帰化許可申請」に、膨大な提出書類と長い審査期間が費やされるのもそのためです。

③負担の大きい帰化許可申請こそ、専門家にご依頼下さい!
帰化申請では、多くの書類を収集する必要がありますが、これらは同じ役所にて一括で手に入るものではありません。法務局や居住地を管轄する役所、本国の当局が発行する書類等が必要になる場合もあります。

仕事や家事などに追われる忙しい毎日の中、特に平日の日中に、慣れない公的機関とのやりとりに追われることは、多くの人にとってかなりの負担となります。帰化申請にご自身でチャレンジされる方の中には、書類収集に疲れ、途中で申請を諦めてしまう方もいらっしゃる程です。

京都地方法務局本局にほど近いSJ-OFFICEでは、担当官との連絡を密にし、無駄のない、スピーディな業務を行うことができます。ご依頼者様自身に法務局へ出向いて頂く回数を最小限にし、結果、申請自体も短時間で行うことができます。

帰化が許可されるには、国籍法に定められた要件を備えていなければなりません。要件を満たしているかどうか確認が必要です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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