【R3新ルール①】地域との調和のための手続要綱

guesthouse_photo

建築、工事の着手前に近隣への周知が必要になりました

令和3年4月1日以降に建築確認申請や工事着手を行い、新たに旅館業施設を始めようとするものは,「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱(略して「地域との調和のための手続要綱」)」に基づき、京都市との事前協議及び構想段階での近隣住民等に対する周知,説明を行うことになりました。ここでは、この新ルールの概要を見ていきます。

point-1

新ルールが適用される宿泊施設


旅館業法に基づく宿泊施設が対象です。旅館・ホテルだけでなく、簡易宿所も対象となります住宅宿泊事業法に基づく届出住宅は対象となりません。

point-2

対象となる行為


「宿泊施設の建築等」
この要綱では、「宿泊施設の建築等」を以下の2つの行為に分けて規定しています。
①市街化区域内(括弧内省略)において,宿泊施設を新築,増築,改築,若しくは移転すること
②建築物の用途を変更して宿泊施設とすること

①宿泊施設の建築
対象となる宿泊施設を「新築,増築,改築,移転」する場合、このルールの対象となります。この要綱中で使用される用語は、原則、建築基準法及び同法施行令の例によるとされているため、ここでいう「新築,増築,改築,移転」とは、建築基準法第6条で規定されているものと同義であると考えられます。

②宿泊施設への用途変更
既存の別用途建物(戸建ての住宅など)を宿泊施設に用途変更する場合も、このルールの対象となります。
ここで注意が必要なのは、確認申請が不要となる200㎡未満の用途変更であってもこのルールの対象となるということです。

※上記の場合でも、例外的に適用対象外となるケースがあります。詳しくは要綱の第12条をご確認ください。

point-3

対象となる区域


市内の市街化区域全域が対象エリアとなり、「宿泊施設対策重点区域」、「地域まちづくり協議区域」の2つに分かれます。

宿泊施設対策重点区域

概ね北大路通,東大路通,西大路通,十条通の各沿道から,外側25mのラインに囲まれた地区を指します。

この区域で宿泊施設の建築等を行う場合は、近隣住民等(※)に対して構想の内容を説明しなければなりません。

※ 近隣住民等=宿泊施設の敷地から15m以内の土地や建物の所有者、占有者、又はその範囲内で活動を行う自治会、町内会、商店会等の代表者。詳細は要綱第2条2項4号参照。

地域まちづくり協議区域

地域まちづくり方針(建築協定など)がある地域で,地域まちづくり組織(※)からの意向により指定される地域です。令和3年3月頃から随時指定予定とのことです。

この区域で宿泊施設の建築等を行う場合は、近隣住民等に加えて、地域まちづくり組織に対しても構想の説明が必要です。

※ 要綱第2条2項7号、第13条参照。

point-4

手続の内容・流れ


手続きの流れは、以下のとおりです。

(1)市との事前協議(工事等を着手する前)
(2)計画敷地への標識(構想の概要を記載したもの)の設置
(3)地域住民等への説明
(4)説明の状況を市へ報告する

point-4

まとめ


いかがだったでしょうか。概要だけ見てみても、なかなか手間のかかる手続きだということがわかります。このルールはスタートして間もなく、私もまだわかっていないことが多いですが、今後新たな情報を入手して随時更新していきます。

電話相談はこちらをクリック