住宅宿泊事業法の定期報告

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住宅宿泊事業の定期報告

住宅宿泊事業法と旅館業法との違いのひとつに、定期報告義務があります。届出が受理された後も、継続して所轄官庁への報告を行わなければなりません。

京都市の場合、宿泊税の納入も必要となります。詳しくは京都市における宿泊税の納入方法のページをご覧ください。

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定期報告の概要


住宅宿泊事業法では、営業開始後も2カ月ごとに定期報告を行うことを事業者に義務付けています(法第14条・施行規則第12条)。 

・報告義務者:住宅宿泊事業者
・報告先  :都道府県知事又は保健所を設置する市又は特別区の長
・報告時期 :毎年 2月 4月 6月 8月 10月 12月 の15日までに、それぞれの月の前2月分を報告(例)12月・1月分の報告は、2月15日まで 2月・3月分の報告は、4月15日までに行う。

・報告内容:(法・施行規則による定め)

1.届出住宅に人を宿泊させた日数
2.宿泊者数(2人の宿泊客が3泊しても2人とカウント)
3.延べ宿泊者数(2人の宿泊客が3泊すると6人とカウント)
4.国籍別の宿泊者数内訳

京都市では、上記1~4に加え、周辺住民からの苦情の状況、廃棄物の処理状況についても報告するよう条例で定められています(第16条)。

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定期報告の方法


  

定期報告の方法は、原則、民泊制度運営システムを利用して行うこと、とされています(参考:「民泊ポータルサイト」)。

しかし、私の住む京都市を含め、民泊制度運営システムを利用した報告に対応していない自治体もあり、そのような場合には紙面による報告を行う必要があります。

以下、民泊制度運営システムを使用した報告の方法と紙面による報告方法の例として、京都市の定期報告方法を見てみましょう。

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民泊制度運営システムからの定期報告


1.まずは「民泊ポータルサイト」にアクセスしましょう。
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2.次にポータルサイト内のログイン画面まで進みます。
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3.ログイン画面です。ユーザー名とパスワードを入力し、ログインしてください。

  ※1 届出時にアカウントを作成した方は、そのアカウントでログインして下さい。
  ※2 アカウント未作成の方は、新規に利用者登録が必要です。
  
  京都市では、市の保有する情報と民泊システムの情報を紐づけするために、別途書類の提出が必要となります。
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4.「事業実績一覧」をクリックします。
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5.「新規事業実績」をクリックします。
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6.実績を入力する画面です。

①届出番号と報告期間を入力します。
②Airbnbなどの予約サイトのカレンダーから宿泊のあった日を確認し「宿泊日選択」表の、該当する日付の部分をクリックします。
③この時ゲストの国籍も確認し「宿泊者数国籍別内訳」に入力しておきましょう。
④さらに後で必要となる「延べ人数(宿泊日数×宿泊者数)」もどこかにメモしておくと、作業がスムーズです。
⑤ ④でメモしておいた宿泊グループ別の延べ人数を足し合わせて「延べ人数」欄に入力します。
⑥「宿泊日数」と「宿泊者数」の欄は、上記作業の結果、自動的に入力されますが、最後に念のため確認し、「保存」ボタンを押します。
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7.例としてAirbnbでのカレンダーの確認方法を挙げておきます。
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紙面による報告(京都市の場合)


京都市における定期報告の様式です。表面はシステムを利用した報告の場合と同様です。裏面に苦情を受けた件数、苦情を受けた日時、苦情の内容及び対応状況を記入します(条例第16条1項各号)。
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以上、民泊制度運営システムを通じての定期報告の方法と、京都市における紙面による報告方法です。報告方法は自治体によって異なりますので、所轄する自治体の保健所等に確認してください。

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