住宅宿泊管理業者の必要性
家主不在型で、隣接居住型に該当しない届出住宅では、その管理を「住宅宿泊管理業者」に委託しなくてはなりません(自らが住宅宿泊管理業者である場合を除きます)(住宅宿泊事業法第11条)。
SJ-OFFICEは「住宅宿泊管理業者」として登録しています(国土交通大臣(01)第F00418号)。
管理業者をお探しの方はご連絡下さい。シンプルプランの場合、1物件5,000円/月で契約させて頂きます。
※現地対応管理者、清掃業者の手配等は契約内容に含まれません。プランの詳細については、MAIL・TELにてお気軽にお問い合わせください。
その他、苦情対応、行政庁への報告書類の提出のほか、airbnbなどのサイトでのゲストとの連絡作業・問い合わせ対応の代行も承ります。定期報告や宿泊税に関する手続きのご相談等も含めて、お気軽にご相談ください。
住宅宿泊事業法について詳しく知りたい方は次のページをご確認ください。