【住宅宿泊事業】メールで定期報告を行うための事前登録

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定期報告がメール、ファックスにて行えるようになりました

これまで持参か郵送での提出しかできなかった定期報告が、メール、ファックスでも行えるようになりました。

報告書の様式に変更は無く、従来通り郵送、持参による提出を継続することもできます。ここでは、メール、ファックスによる定期報告を行うために必要な「事前登録」について説明します。

※事前登録をしなくてよい場合があります。まずはこちらをご確認下さい。

事前登録が不要となるケース

 

定期報告の基本的事項について知りたい方は、以下のリンクからご確認下さい。

住宅宿泊事業法の定期報告

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事前登録に必要な書類


1.事前登録届

京都市ホームページ(京都市情報館)上で入手できます。提出先についてもこのページでご確認ください。サイト右上のサイト内検索にて「住宅宿泊事業の定期報告について」又は「290080」と検索してください。

記載事項は、事業者の氏名、電話番号、届出住宅の届出番号、登録するメールアドレス、ファックス番号のみです。

2.本人確認書類

<2-1>届出者が個人の場合

運転免許証、在留カード、マイナンバーカード(表面のみ)など本人であることが確認できる書類

 

<2-2>届出者が法人の場合

定款の写し、法人の印鑑登録証明書、又は法人役員の上記<2-1>に挙げる書類

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事前登録届の提出方法


持参、郵送、メール、ファックスにて提出可能です。

※メールにて提出する場合、タイトル先頭に【事前登録】と明記します。

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事前登録が不要となるケース


以下のアドレス、ファックス番号を使用して行う定期報告については、事前登録が不要となります。

・国が運営する「民泊ポータルサイト」内の「民泊制度運営システム」に登録済みのメールアドレス

・住宅宿泊事業の開始時等に届け出たファックス番号

・住宅宿泊事業者のサイトで公開している等、明らかに本人から提出されたことがわかるメールアドレスやファックス番号

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まとめ


以上が事前登録についてです。次回は、メールでの定期報告の方法について見ていきます。

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