2020年1月30日

国際結婚手続き

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国際結婚手続き


①概要

在留資格「日本人の配偶者等」(永住者との結婚の場合「永住者の配偶者等」)の許可を得るためには、お互いの国で法的に有効な婚姻が成立していることが必要です。そのため、国際結婚をして、夫婦として日本で暮らすための手続きも、そこから始まります。

②婚姻手続
各国での婚姻成立要件、必要書類の調査・作成、訳文の作成又は発注、領事館・大使館等への問い合わせなど、両国での婚姻成立までのすべてをサポート致します。

国際結婚の手続きは、相手国の領事館とのやりとりが大変な印象です。国によっては、日本語の苦手な職員が電話対応している領事館もあります。

営業時間が短かったり、昼休みが長かったり、決裁権を持つ担当職員が一人しかいなかったりで、なかなか手続きが進まないケースもあります。また、ある国の領事館では、英文メールで連絡をしてほしい(日本語不可)と言われたこともありました。

③配偶者ビザ申請
両国での婚姻が成立したら、いよいよ配偶者ビザの申請です。配偶者を日本へ呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)、②すでに日本在住の場合(在留資格変更許可申請)で手続きの種類が異なります。③ビザの更新(在留資格更新許可申請)も扱っていますので、お気軽にご相談ください。

日本人の配偶者等の在留資格を申請するにあたっては、偽造結婚ではないことを証明することがとても重要です。証明資料として、ご夫婦の交際経緯を書面にして提出するために、出会ったいきさつなどを伺うことがあります。

結婚に至る経緯という、二人だけの物語に触れるとき、私は毎回、例外なく感動させられます。ドラマチックだとか平凡だとかそういったことではなく、ひとつひとつの物語が、完全にオリジナルだからです。

行政書士としての一番の喜びは、このような本物の物語に数多く出会えることかも知れません。

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