皆様はビザ申請における「特例期間」というものをご存知でしょうか?
簡単に言うと、「ビザの変更や更新をしたとき、今の在留カードに書いてある在留期間の満了日を超えてしまっても、2か月間は大丈夫」という制度です。
便利な制度ですが、在留期間の満了日を超えての在留となるため、誤った理解をしていると、大変な問題になりかねません。
ここでは、この特例期間について、少し詳しく記載していきたいと思います。
特例期間の概要
まずは、特例期間とは、だれに対して、いつ、どのような効果をもたらすものなのか、という基本的なことを確認していきましょう。
【対象となる人】
1.在留資格変更許可の申請を行った方
2.在留期間更新許可の申請を行った方
注)在留期間が30日以下の方を除きます。
【発動条件】
元々の在留期間(許可申請時の在留カードに記載されている在留期間)満了までに、申請に対する処分がされないとき
【効果】
元々の在留期間の満了日から、以下のうちいずれかの時まで、元々の在留資格で適法に在留できます。
①申請に対する処分がされるとき
②元々の在留期間の満了の日から二か月を経過する日が終了するとき
「申請に対する処分」とは?
「申請に対する処分」とは、申請に対する許可や不許可が決定されることをいいます。
許可の場合、申請者や申請取次者が旧在留カードとパスポートを入管の窓口に持参した時点で、初めて新しい在留カードが作成され、交付されます。つまり、この時が「申請に対する処分がされるとき」となります。
入国管理局から結果をお知らせするハガキが届いた時ではありませんのでご注意ください。
※ 不許可通知を受け取った場合は、通知書の日付が処分のあった日となります。
「二月(2か月)」の数え方
「満了の日から二か月を経過する日」とは、具体的にはいつのことを指すのかというと、本来の在留期間の満了日を含む月から2か月後の、満了日に対応する日が「経過する日」となります。日数が30日の月も31日の月も同様です。
(例)在留期間の満了日が1月10日の場合 ⇒ 経過する日は3月10日
在留期間の満了日が2月10日の場合 ⇒ 経過する日は4月10日
気を付けなければならないのは、「経過する日」が終了するまでに必ず新しい在留カードを受け取らなければならない、ということです。
「経過する日」が土日祝日に当たる場合は、入国管理局で在留カードを受け取ることができないため、必ずその直前の平日に受け取りを済ませておくようにしましょう。
特例期間中の出国・再入国について
更新や変更の申請時には、在留カードとパスポートに許可申請中である旨の表示がされるため、特例期間中であっても出国及びみなし再入国による入国が可能です。
出国中に結果を知らせるハガキが届いたとしても、従前の在留カードで入国できます。入国後は、「満了の日を経過する日」までに必ず新しい在留カードの受け取りを済ませてください。
以上、特例期間について少しだけ詳しくご説明しました。