【対応必須】施設外玄関帳場の設置等(R2年4月1日以降)

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条例改正に伴う対応・施設外玄関帳場の設置等

旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い,旅館業施設における駐在規定が設けられました。

平成30年6月14日までに許可を取得していた宿泊施設も、令和2年3月31日までに改正旅館業法及び条例に適合させなくてはなりません。

SJ-OFFICEでは、既存宿泊施設を新条例に適合させるため措置に関するご相談、届出の代理等を承っております。

(価格例)

旅館業変更届代理
30,000~ 円(税抜)
ご相談
5,000 円/1時間
事前調査(市担当部署との協議等含む)
10,000~ 円(税抜)+実費(書類取得代、交通費等)
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今後必要となる対応

(1)宿泊施設への従業員等の駐在

令和2年4月1日以降は、原則すべての旅館業施設において、ゲストが宿泊している間、営業者や従業員(使用人等)が常に駐在することが義務付けられました。

ホテル・旅館や、室数の多い簡易宿所等は、24時間従業員を常駐させることで、新条例に適合できます。

(2)施設外玄関帳場の設置

一方、いわゆる一棟貸しタイプの宿泊施設では、上記のような施設内常駐が難しいと思われます。

そのような場合に例外的に、条件を満たす簡易宿所は、玄関帳場を施設外に設置し、従業員等を当該施設外玄関帳場に待機させることができます。

このページでは、以下、施設外玄関帳場の設置について解説させて頂きます。

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施設外玄関帳場が設置できる宿泊施設の条件

(1)宿泊施設自体に係る要件施設外玄関帳場を設置することができる施設を小規模宿泊施設(京都市条例2条2項6号)といいます。小規模宿泊施設の要件として、条例で規定されているものは以下のとおりです。

許可の種類が簡易宿所営業
客室数が1室
施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの
宿泊定員は9名以下の1グループ

その他、「施設建物の階数が3階建以上である場合は、小規模宿泊施設と認められない」等のあまり知られていない規定もあるため、変更をお考えの際は、京都市医療衛生センターへの事前協議が欠かせません。

(2)施設外玄関帳場に係る要件

施設外玄関帳場に求められる主な要件は、以下のとおりです。

小規模宿泊施設から800m以内に設置すること
施設内玄関帳場と同等の設備+モニター等を備えること
監視要員と緊急対応要員の2名を(少なくとも)配置すること

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施設外玄関帳場設置型小規模宿泊施設への変更に潜む落とし穴

施設外玄関帳場を設置して、新条例に適合するためには、変更届を京都市医療衛生センターに提出しなくてはなりません。一度許可を取得した施設なので簡単に届出を行えるだろうと考えるのは早計です。

私が関わった案件でもスムーズに変更出来たケースはむしろ稀です。以下のような落とし穴にご注意ください。

800m以内に施設外玄関帳場を置けない

これは、郊外ではよくあるケースです。提携してくれる施設外玄関帳場を見つけることができない場合、自ら物件を確保し従業員を確保して、施設外玄関帳場を立ち上げなくてはなりません。

距離に関しても「おおむね800m以内」などと規定されているため、ちょっとくらい超えていても許してくれるだろう、と考える方も多いようですが、市の運用は厳格です。

窓面積が足りない

上記のように、小規模宿泊施設は「施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの」である必要があるため、変更後の施設の「床面積(旅館業法規上の定義 以下同じ)」は、建物全体の延床面積と同じくらいの広さになります(押入等は除かれます)。

例えば、元々2階建ての建物の2階部分だけを客室として許可を得ていたような施設では、1階部分の面積が新たに「床面積」として計上されるため、変更後の「床面積」は変更前の2倍ほどの広さになります。

他方、宿泊施設に求められる構造設備基準として「床面積」に対する「窓面積」の割合も8分の1以上と規定されており、「床面積」が広くなると当然「窓面積」広く確保する必要が生じます。

ここで、1階部分にも十分な窓が付いている建物は問題ないのですが、隣家と近接しているため1階に窓が少ない建物の場合、「床面積」に対して十分な「窓面積」を確保できず、小規模宿泊施設への変更ができないという可能性があります。

この場合、①窓面積を増やす ②床面積を減らす のどちらかの対応が必要となります。

そもそも建築基準法等その他法令に適合していない

旅館業許可申請においては、原則として旅館業法規に適合しているか否かが審査の対象となるため、建物自体が建築基準法上適法であるか、という観点での審査は医療衛生センターでは行われません。

その結果として「違法建築」物件に旅館業許可が下りているケースが少なからずあります。

現在では、医療衛生センターが他部署と連携し、建築基準法や消防法等、旅館業法以外に係る適法性も可能な限り確認する運用がとられているため、既存許可施設であっても「違法建築物」として市の建築部局等からの指導が入り、違法部分を除去しない限り営業ができない、という事態も起こりえます。

このケースで最も多いのは、違法増築です。許可取得の前後を問わず、確認申請を行わず増築を行えば、多くの場合で違法増築となります。

この場合は、市担当部署(医療衛生センター、建築指導課等)との協議を行い、その結果を受けて変更届を提出することになります。

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コスト・リスクを考慮して最善の方法を

以上のように、変更届には施設ごとに千差万別の落とし穴や障害があります。新条例に適合させるためのコストを考え、営業廃止も含めて、今後の方針を定める必要があります。

旅館業法での営業をあきらめ、住宅宿泊事業での営業にシフトするものひとつの方法です。

「4月以降、どうするか?」

宿泊施設の今後の方針でお悩みの営業者様、是非SJ-OFFICEへご相談ください。お電話での相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

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